特殊健康診断とは、特殊な環境下で働く人が、その就労する業務が体に害を及ぼす恐れのある場合、より厳重な健康管理が必要とされます。
これら危険有害業務に従事する人々を対象に実施される健康診断のことを「特殊健康診断」と言います。
各々、法令や行政指導に基づき、所定期間ごとの受診が義務づけられています。
法令で定められている以下の8種があり、じん肺健康診断、鉛健康診断、特定化学物質等健康診断、電離放射線健康診断、有機溶剤健康診断、高気圧業務健康診断、四アルキル鉛健康診断 、歯科健康診断などです。
その中でも、じん肺は、3年に1回健診。特殊健康診断個人票は、エックス線フィルムとともに7年間保存。鉛・有機溶剤は、1年に2回健診。特殊健康診断個人票は、5年間の保存が義務付けられています。
その他高熱作業・キーパンチャー・有害光線等も、法令・行政指導に基づく健康診断を実施しています。なお、平成18年からは石綿「アスベスト」取扱者に対して、石綿障害予防規則に基づく健診が、義務付けられています。ぜひ、確実に実施なさるようお勧めします。